この場合は離婚していませんので
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せやけど,こん場合は夫婦別れしちいまへんがやき,夫婦別ればすんこつそれ自体に基づく精神的苦痛に対しちの慰謝料請求はできのおなるんや。そんため,慰謝料の金しばいぐちは夫婦別れする場合と比較しち低しばいぐちになるんや。またぐら,ムコはん婦関係ば継続すんこつがめ提になるため,配偶もんに対しち訴訟ば起こすこつは現実的やーなく,基本的にゃ不貞相手やらなんやらに慰謝料請求ばしちくるこつになるでっしゃろ。
(2)配偶もん以外への慰謝料請求
ムコはん婦以外の第三もんが夫婦別れ原因ば作った場合,第三もんに慰謝料の支払義務が認めらはる場合があんんや。典型的な例としち,結婚しとるっち知りもっちムコはんと肉体関係ば持った浮気相手や。
こん場合,浮気相手と配偶もんは不貞ちう有責な行為ば共同でしとるため,不貞に関する責任も共同で負うこつになるんや(これば不真正連帯責任とええ まんねんわ)。例あげたろい,そいやったらやなあ,300万円の慰謝料が認めらはるケースやー,浮気相手と配偶もんはそれぞれ300万円全しばいぐちの支払ばすべき責任ば負い まんねんわ(せやけど,トータルで300万円以上の慰謝料ば受け取れへんこつについてダドモは,め述べろとおりや。)
(3)不貞に関する慰謝料の考え方
ムコはん婦のいっぽうの配偶もんと肉体関係ば持った第三もんは,そん行為に対しち故意(わざと)またぐらは過失があん(落ち度があん)限り,他方の配偶もんが被った精神上の苦痛ば慰謝すべき義務があんんや。こりゃあー,ムコはんが遊びやったい本気やったいやらなんやらは関係へんとたいれてい まんねんわ。損害賠償請求訴訟を単独で起こすことになります
そんため,肉体関係に至った両もんの関係が,愛情にばいっち生じたい,不貞相手にばいる誘惑にばいっち生じたい等の事情にゃ左っぺらっいわ翼右っぺらっいわ翼たいれまへん。どがな事情であれ,結婚しとるよめはんのあんおどご性と知りつつ,そんおどご性と肉体関係ば持ったおなご性はよめはんいらの慰謝料請求に応じる義務があんこつになるんや。